結婚式の音楽著作権、著作隣接権について

ウェディングでの音楽複製は個人、業者問わず権利者の許諾が必要です。
結婚式や披露宴で市販CDの楽曲を複製利用するには、権利処理の手続きをしなければいけません。

case.1 披露宴やパーティーで流す楽曲

case.2 映像作品に収録される楽曲(プロフィールビデオやエンドロール)

case.3 記念のビデオに収録される楽曲(当日の記録撮影)

「結婚式や披露宴で流すBGM用にお気に入りの楽曲を集めて1枚のCDに収録する」
「プロフィールムービーなど、当日会場で上映する映像作品に楽曲を利用する」
「結婚式や披露宴を撮影した記録映像に、会場で使用したBGMなどの楽曲とともにDVDに収録する」のように、
市販のCDから楽曲をコピー(複製)する場合は、著作権と著作隣接権の両方の手続きが必要です。
著作権・著作隣接権の手続きをせず無断でCDやDVDなどの記録メディアに録音・録画すると、作品を制作した事業者や、ケースによっては新郎新婦が著作権侵害に問われます。

NUPURI FILMSはISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)に登録していますので、ISUMが提供している仕組みを使って著作権と著作隣接権の両方の利用申請と使用料の支払いをすることができます。

詳細はISUM(一般社団法人音楽特定利用促進機構)でご確認ください。

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